「浄土真宗親鸞会 被害」家族の会 掲示板
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[4515]Re:1000万円の誓約書の法的効力 きりん PCWinXP(IE7) 2010/01/31(日)23:34

 講師部員は、親鸞会と事実上の雇用契約を結んでいます。建前上は委託業務ということになっていますが、講師部員は兼業が禁止されており、活動は全て管理され、さらに源泉徴収票も発行されているので、雇用契約があると見なされます。本来は親鸞会が支払うべき労働保険、社会保険などを支払っておらず、いわゆる偽装委託の状態になっています。

↓参考
http://sayonara1929.txt-nifty.com/blog/2009/04/post-dfe5.html


 雇用状態である以上、労働基準法第2章労働契約の第16条で違約金を定めてはならないとされていますので、1000万円の契約は無効です。(逆に、個人事業主だと有効になる可能性があります。講師部員は個人事業の届出を出していませんけど。)


c.f.(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


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