[4515]Re:1000万円の誓約書の法的効力
きりん
WinXP(IE7)
2010/01/31(日)23:34
講師部員は、親鸞会と事実上の雇用契約を結んでいます。建前上は委託業務ということになっていますが、講師部員は兼業が禁止されており、活動は全て管理され、さらに源泉徴収票も発行されているので、雇用契約があると見なされます。本来は親鸞会が支払うべき労働保険、社会保険などを支払っておらず、いわゆる偽装委託の状態になっています。
↓参考
http://sayonara1929.txt-nifty.com/blog/2009/04/post-dfe5.html
雇用状態である以上、労働基準法第2章労働契約の第16条で違約金を定めてはならないとされていますので、1000万円の契約は無効です。(逆に、個人事業主だと有効になる可能性があります。講師部員は個人事業の届出を出していませんけど。)
c.f.(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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