浄土真宗親鸞会被害家族の会会則概要
令和5年7月31日改正
本会は
- 浄土真宗親鸞会等社会的に議論のある新興真宗系教団に、家族が入会し悩んでおられるご家族へのケア並びにアドバイス
- 家族の会会員同士が親睦交流し、お互いの悩みを連絡共有する
- 他の議論のある宗教団体の被害家族の会会員との交流
を目的とし、つぎの事業を行う。
- 被害家族および本人に対するカウンセリング
- 会の運営方針や運営方法の決定、会員の親睦交流および情報交換のために、年数回、会合をもつ。会合の会費等実施方法については別に定める。
- 年1回、家族会会報を発行する。(会計報告も含む)
- 被害家族の会ホームページを開設し、運営する。
- 浄土真宗親鸞会等社会的に議論のある新興真宗系教団が引き起こしている諸問題を日本脱カルト協会に報告する。
本会の会員には、正会員、準会員、賛助会員の種別がある。
- 正会員は被害家族であって、会則をみとめ、年会費を支払っている者。
- 準会員は元被害家族であって、被害家族の悩みを共有し会則をみとめ、年会費を支払っている者。
- 賛助会員は元親鸞会会員等の社会的に議論のある新興真宗系教団経験者や僧侶・牧師等の聖職者であって、親鸞会等社会的に議論のある新興真宗系教団が引き起こしている諸問題に関心をもち、会則をみとめた者。ただし、賛助会員は、年会費を支払わないこととする。
世話役として会計担当幹事・研修担当幹事・会員名簿担当幹事をおくが、これらは正会員・準会員から選出する。
顧問弁護士
京都法律事務所所属 小笠原伸児弁護士 http://www.kyotolaw.jp/