[4519]安治川親方の造反
紅葉(kureha)
WinXP(IE6)
2010/02/03(水)09:30
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メディアでは、貴乃花親方に一票を投じた安治川親方の事に触れた報道がされていますが、これを見て講師部に
おいて録音を行った元講師の覚悟に似た思いを外部の者ながらに感じています。
相撲協会そのものの自浄作用の無さもそうですが、公明正大に文科省からの指導の元に行われた選挙であっても、
その後に行われたらしい“部屋の反省会”が犯人探しの会合になっていたとの事。
明らかに立場をわきまえずに行動(暴力以前に泥酔状態になること)をした角界の最高番付である横綱への理不
尽な保護行動。
どれをとっても、親鸞会の現状に相通じるものを感じてなりません。
会員数が微減している現状を顧みて、ファン離れに危機感を募らせる事無く外部の声に耳を傾けずにあいも変わ
らずの主張を繰り広げている相撲協会や親方らの言動を見て、親鸞会の中核を担う者たちが“改善・改革”の足
がかりにして下さる事を願うばかりですが、やはり対岸の火事か「バカの相撲界」って事でチャンチャンなので
しょうかね。
[4511]1000万円の誓約書の法的効力
元会員
WinXP(IE6)
2010/01/30(土)01:57
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講師部員の皆さん。退部に当たっては1000万円を納めるという誓約書を書かれたそうですね。その法的な効力について考えてみましょう。
私は、法学部出身でありますので、少しは法律の知識もあり、本件については、以下のように考えております。私より法律に造詣の深い方にお願いします。もし、以下の考えが、間違っておりましたら、ご指摘のうえ、退部を考えている講師部の方々に参考となるようなアドバイスをよろしくお願いいたします。
論点1:誓約は有効か?
民法上、契約自由の原則があり、「退会するときに金銭を払う。」という片務契約を個人が法人と締結することは可能です。しかしながら、民法上、公序良俗に反する契約は無効という一般原則があります。たとえば、「犯罪を犯したら褒美に1万円あげよう。」などという契約は無効です。そこで、「1000万円支払う。」という契約はどう考えるべきでしょうか。確かに、会を辞めれば少なくともいろいろな手続きとかで会の方でも費用がかかることもありますので、費用弁済の趣旨である程度の金銭を支払うという契約は有効と思われます。しかし、1000万円という金額は、それら費用とはかけ離れたものでしょう。そのような大金を支払う契約を個人の信仰心を利用して締結することは、私は公序良俗に反することであり、従って契約は無効と考えます。
論点2:強制力はあるのか?
仮に、100歩譲って、「1000万円支払う。」という契約が有効であるとした場合、退部した講師部員に対して親鸞会は1000万円を請求する権利があることになります。しかし「請求できる。」ことと「強制的に取り立てることができる。」こととは別です。いくら請求されても払わないと言い張れば、そう簡単には強制はできないのです。もし無理やり退会者の財布をこじ開けたり、ひどく強く請求すれば、親鸞会側が、強盗罪等にとわれることになります。もし、親鸞会が本気で1000万円取り立てようとしたら、法律上、強制執行できる力(「債務名義」といいます。)を得なければなりません。具体的には、契約書を裁判所に持ち込んで確定判決等を得なければなりません。そうすれば、執行官が差し押さえの手続きをとることになります。(あるいは、講師部員と親鸞会の両者で公証人役場に赴いて公正証書を作っておくという方法もあります。)。
いずれにしろ、誓約書の内容を公の場にさらすことになります。いくら親鸞会が常軌を逸しているとしても、そこまで恥をさらすでしょうか。そんなことをしたら、すぐに報道され、退会者続出でしょう。
以上、そもそも「1000万円支払う」などという誓約書は、法的効力はなく、仮に有効であるとしても、現実に強制はできないものと考えます。
[4513]Re:1000万円の誓約書の法的効力
やったね。
SDK
2010/01/31(日)16:55
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そもそも親鸞会講師は個人事業主扱いやから、雇用関係はないはず、だからびた一文払わなくてよい。バカ息子が不倫しても除名にならなかったでしょう。
[4514]Re:1000万円の誓約書の法的効力
会長は嫌われている
WinXP(IE7)
2010/01/31(日)17:16
返信
1000万なんて、私も、払う必要はないと思います。それどことか、退職金代わりに講師にお金を払うべきです。
同じように考える人がいました。以下引用します。
会長あなた勘違いしてますから、ハッキリ教えてあげましょう
現役会員の人もあなた方の会長のことだからしっかり聞いてください
あなたは何十万の人に嫌われているんです
あなたの名前を聞くだけで吐き気がしたり、頭が痛くなる人もたくさんいるんです
富山や雪が大嫌いで裏日本全てにもう二度と、行きたくない人すらいます
阿弥陀仏の本願でお金儲けしたらいけません。
ただで賜ったものでしょ?
お金集めていい事がありましたか?
子どもや孫にお金やって喜ばれましたか?
反対に、家追い出されて、会員さんにF館をおねだりしたんでしょ?年取って新しい家に住むと、痴呆が進みますよ。
自分や身内の事ばかり考えて、身内にも愛想着かされたのは想定外でしたね。、
ケチな考えで、会員さんから集めたお金、講師にもやらないで、反対にやめたら1000万よこせって、変でしょ?
自分でもこんな事になるなんで思わなかったでしょ?
もう終っているんです
遺言に、死んだら、全ての建物を売り払って、講師に均等割りで現金で渡すと書いて下さい。
会員さんは文句言わないはずですから。
説法もしどろもどろですから、一日も早く引退してください。
もう一度いいます。
あなたは嫌われているんです
何十年かけて、やったことは、何十万の敵を作って、嫌われた事でしたね。
[4515]Re:1000万円の誓約書の法的効力
きりん
WinXP(IE7)
2010/01/31(日)23:34
返信
講師部員は、親鸞会と事実上の雇用契約を結んでいます。建前上は委託業務ということになっていますが、講師部員は兼業が禁止されており、活動は全て管理され、さらに源泉徴収票も発行されているので、雇用契約があると見なされます。本来は親鸞会が支払うべき労働保険、社会保険などを支払っておらず、いわゆる偽装委託の状態になっています。
↓参考
http://sayonara1929.txt-nifty.com/blog/2009/04/post-dfe5.html
雇用状態である以上、労働基準法第2章労働契約の第16条で違約金を定めてはならないとされていますので、1000万円の契約は無効です。(逆に、個人事業主だと有効になる可能性があります。講師部員は個人事業の届出を出していませんけど。)
c.f.(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
[4516]Re:1000万円の誓約書の法的効力
紅葉(kureha)
WinXP(IE6)
2010/02/01(月)11:23
返信
きりんさん >
これは、我が子の将来を見据え不安になっておられるご家族にとっては見逃せない情報でありますが、
あとはガンジガラメに組織に縛りつけられた講師部員の皆さん(本人)が、それをどこまで把握して
いるかですね。
「会長の指示であれば、雇用契約を結んでいようが個人事業主であろうが構わない。光に向かってただ
ただつき進むのみ!」との感覚で、法的根拠も効力も無く、組織に言われるがままに日々を送っている
のだとしたら大変な事です。
[4517]Re:1000万円の誓約書の法的効力
きりん
WinVista(IE7)
2010/02/01(月)20:40
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まあ、法的効力は余り問題にしていないようにも思われます。
http://audioboo.fm/boos/92522-
こちらに講師部総会の録音がアップされていますが、
「追い詰めて効力を発揮させる」とW部さんらしき人が叫んでいます。
ヤクザや暴走族の足抜けと同じようなものだと思いますが…
[4518]Re:1000万円の誓約書の法的効力
間違いなく
SDK
2010/02/02(火)07:09
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私は昨年辞めた○○部員ですが、辞めた後は何の嫌がらせもありませんよ。
講師部員を辞める場合でも、カルト問題に関わっている弁護士に相談して、警察等に監視を依頼する等、充分な準備をして、本人の意志があれば、安全に辞められます。
親鸞会が唯一他のカルトと違うと胸を張れるのが、親鸞会という団体が名指しで裁判沙汰になっていないことだけなんですから。
講師の皆さん、自分の支部会員に迷惑をかけられないと考えられるかもしれませんが、皆さんが辞めれば、親鸞会を疑問に思う会員も増えますから、一刻も早く辞めてください。